| 法律が変わる時には、必ずなんらかの契機があります。この施行令46条の変遷をふりかえってみると、昭和55年に、それまで土塗り壁と木ずり壁、筋交いしか載っていなかった壁量の倍率表に、構造用合板をはじめとした工業製品の壁が次々に加えるという大きな変化がありました。その頃、ツーバイフォー工法が日本でオープン化され、耐力壁には合板などの面材が有効だということが知られるようになったからです。さらにそこに石膏ボードや繊維板なども続々と加えられ、アメリカなどの外圧もあってOSBなどの輸入品にも対応できるようになっていきました。経済が右肩上がりに成長していく中で、新しい工業化されたものこそ優れたものだという認識が、このような法改正を後押ししていたのですね。
それでは、伝統構法の見直しの第一歩ともいえる今回の土壁告示がつくられるに至った経緯には、どのような背景があるのでしょうか? 伝統的な木造技術を評価するという流れは、工業製品をもっとも優れたものとする今までの認識とは、ちがった潮流のようです。今回の改正にあたって国土交通省から出てくる文書には「これからの資源循環時代に向けて」というスローガンがよく出てきます。つくっては壊し、壊してはつくるといった「消費型の家づくり」によって失ったものの大きさに気づき、それを今後続けていくことのできない社会になっていくことを予感しているのです。
限りある資源を、なるべく長く使いつづけていけるような家づくり。家づくりの過程だけでなく、壊す時のことまで考えて、二酸化炭素濃度や土に還らないゴミを増やさないこと。そういったことをよしとするものさしに見方を切り替えると、基準法の中で明確に位置づけられてこなかった「伝統構法」が見直される必然性が浮かび上がってきます。伝統構法の家づくりはそもそも、使い捨ての家づくりとは逆で、再生可能な資源である木を、できるだけ長く使い続けられるような形で用いる、長寿命の家づくりだからです。短い目で見た経済効率ではなく、環境への配慮、持続可能な社会に向けての有効性に着目すればするほど、伝統構法にこそこれからに向けての可能性がある。国がそのことに気づき始めたというあらわれが、今回の告示改正だといえるのではないでしょうか
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| 在来工法(上)と、ツーバイフォー工法(下)の緊結部分。両方とも金具を使っているので、施工者の技術力の違いによる性能のばらつきが少ない。 |
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