■終了しました■ 5/16 これ木連主催 連続講座「伝統構法を考える勉強会」vol2.~待ったなし!住宅瑕疵担保履行法伝統構法への対応はどうなるのか?

住宅瑕疵担保履行法が今年の10月1日より施行されます。(詳しくは下記URLにて)

http://kashihoken.or.jp/

これは、新築住宅の引渡しに際し、なにか建物に「瑕疵」があった時につくり手が住まい手に対してその責任を取ることのできるだけの「資力」を確保しなければらならいことを義務づける法律で、つくり手は2000万円の供託金をストックしておくか、又は瑕疵保険に加入しなければならないことになりました。

「まだ、半年ある」という悠長なことではなく、10月1日以降に引渡しの住宅物件すべてがその対象となるので、現在、建設中の住宅でも引き渡し日が10月1日以降であれば、対象となります。すでに、待ったなしの状況です。

国土交通省では昨年来、この制度の周知のために各地で講習会等を行っています。しかし、土壁や板壁、外壁真壁造、構造的な特性など伝統構法の仕様に対する扱いが不確かであったり、保険の受け皿である保険法人の定める設計施工基準がこれらの多様な仕様に対応しきれていない状況など、具体的な課題も見えてきました。

実務への混乱を小さくするために、法施行半年に迫った今、行政と保険法人が伝統構法について整理、検討している内容を確認し、さらに現場から考えられる課題についての認識を深める勉強会を2部構成で行います。

申込書つきのPDFファイルをこちらからダウンロードできます。

(続きを読む…)

1